議会発言集
議会発言集
令和 4年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)−09月29日-07号
令和3年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)−09月22日-04号
令和2年 決算審査特別委員会(文教分科会 第2日)−09月25日-05号
令和1年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)−09月19日-02号
令和1年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)−09月25日-03号
平成30年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)−09月28日-
平成29年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)−09月21日-
平成29年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)−09月19日-
平成27年 第1回定例会ー2月26日ー 自民党代表質問(前編)
平成15年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)−12月12日
平成12年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)−12月11日-
平成18年 第2回定例会−06月22日-
◎ 石田康博 市民委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編24ページ参照)
初めは、議案第92号、川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の制定についてであります。委員会では委員から、東扇島福利厚生センターの管理を平成 19年4月から指定管理者に行わせる予定であるが、本年4月に指定管理者へ管理を移行した川崎マリエンから1年後となった理由についての質疑があり、理事者から、管理運営を委託していた川崎マリエンは比較的市民の利用が多く、指定管理者制度の導入が市民サービスの向上、管理経費の縮減等につながると判断し、本年4月から指定管理者による管理を行っている。一方、東扇島福利厚生センターは、港湾労働者が主に食堂、売店、休憩室等を利用する施設であるが、川崎マリエンと違い管理委託をしていなかったため、直営、指定管理者制度等の施設管理の手法を比較検討したことから時間差が生じた。指定管理者制度を導入することにしたのは、東扇島東公園等の緑地の整備に伴い、今後川崎港の市民利用の増加が見込め、東扇島福利厚生センターの市民利用の拡大、効率的な管理運営、管理経費の縮減を図ることができると判断したためであるとの答弁がありました。
次に委員から、他の港湾施設への指定管理者制度の導入について質疑があり、理事者から、本市の港湾施設は防波堤、船舶係留施設など、主に船会社、港運事業者等が使用する施設が多いが、市民利用の拡大が見込め、効率的な施設の運営管理、利用者へのサービスの向上、管理費の縮減が見込める施設については指定管理者制度の導入を検討していく。また、平成20年度に供用開始を予定している東扇島東公園については、現在ある西公園、中公園、ちどり公園と一体として考え、供用開始時に指定管理者制度導入も含めた総合的な管理運営方法を検討するとの答弁がありました。
次に委員から、東扇島福利厚生センターでの市民サービス向上の具体策について質疑があり、理事者から、指定管理者制度を導入することにより、一般の市民の利用増加と収益の増加を見込んでおり、市民ニーズに合った施設への改善を図っていく。具体的なサービス内容は、指定管理者の選定に当たり、応募者からの提案を受け協議していくとの答弁がありました。
次に委員から、施設の専用利用を1平方メートル当たり3,000円とした根拠について質疑があり、理事者から、周辺の川崎マリエン、FAZ等の施設利用料を勘案し、1平方メートル当たり3,000円と決定した。また、条例上の3,000円は上限であるため、実際の利用料金は指定管理者の提示を受け決定することになるとの答弁がありました。
次に委員から、指定管理者制度導入がこれまでの施設利用者や売店、食堂等の事業者にとって利用料金の負担増になるのかとの質疑があり、理事者から、専用利用料金を1平方メートル当たり3,000円とした料金設定では、事務室、診療所の利用料金は若干の負担増になる見込みである。一般利用の施設である休憩所は、これまでと同様無料とし、その他の売店、食堂の利用料金は現行の水準となる見込みである。指定管理者から提出される事業計画書、収支予算書を確認し、事業者に負担増とならないよう指導していくとの答弁がありました。
次に委員から、センター内にある診療所の利用状況について質疑があり、理事者から、診療所の利用者数は平成17年度に約6,400人であり、主に港湾労働者や周辺企業の方に利用されている。また、この診療所は外航船員医療事業団の指定を受けているため、係留している船舶で急病人が発生した場合は、時間内であれば医師が乗船し往診をしている。そのほか、船員安全安心月間の9月から10月にかけ係留している船舶に乗り込み、健康相談を実施しているとの答弁がありました。
次に委員から、指定管理者が経営困難な状態に陥る可能性について質疑があり、理事者から、東扇島福利厚生センターの利用実績として、平成17年度の利用者数は食堂12万6,000人、売店19万6,000人、診療所6,400人であり、また東公園等の緑地の整備により市民利用の増加が見込まれることから、指定管理者が経営困難になる状況は少ないと考えている。また、指定管理者の選定に当たっては、事業計画書、収支予算書を精査し、経営能力のある管理者を選定していくとの答弁がありました。
次に委員から、市民利用を促すためのPRの手法について質疑があり、理事者から、PRについては指定管理者と連携して行い、港湾局のホームページ、海の記念日、みなと祭りなどで市民利用について積極的にPRしていくとの答弁がありました。
そこで委員から、東扇島福利厚生センターに愛称をつけるなど、市民に身近な施設となるよう積極的なPRに努めるべきとの意見がありました。
また委員から、東扇島福利厚生センターは、平日午前7時半から午後5時までの開館であるが、一般の市民の利用を促すため、土曜日を開館することを検討すべきとの意見がありました。
次に委員から、廃油処理施設の利用実績が平成17年度に119隻あるが、利用者に対する廃油処理施設廃止の周知について質疑があり、理事者から、廃油処理施設の廃止理由は施設の老朽化と船舶の二重構造化の普及により利用船舶数が減少したものである。施設の廃止に当たっては、平成16年3月から本年5月までに廃油処理施設の利用者との協議を5回行い、利用者からは、荒天時に航行を停止し、近隣の港や安全な海域に避難し、天候が回復してから航行することで、廃油が生じる原因であるバラスト水の利用をやめることなどで対応するとの回答があり、廃油処理施設の廃止には理解を得られたと考えているとの答弁がありました。
次に委員から、近隣の廃油処理施設の設置状況について質疑があり、理事者から、東京湾内の廃油処理施設は8施設あり、港湾管理者が設置している施設が1施設、民間事業者の設置している施設が7施設あるとの答弁がありました。
次に委員から、廃油処理施設の廃止に係る費用について質疑があり、理事者から、全体の撤去費用は約1億8,000万円と見込んでおり、本年度は廃油処理施設のタンク、配管等の本体部分の撤去費用として9,600万円の予算を計上している。また、最終的には更地にする計画であるとの答弁がありました。
次に委員から、施設跡地の面積と跡地の利用計画について質疑があり、理事者から、廃油処理施設の跡地は全体で約6,000平方メートルで、跡地利用については岸壁も含め有効利用できるよう検討を進めていくとの答弁がありました。
そこで委員から、跡地については、新エネルギービジョンにもある廃食用油を活用する施設とするなど、関係局とも協議し、幅広い活用を検討していただきたいとの意見がありました。
次に委員から、運搬給水使用料金の5割増しをやめる理由と見込まれる減収額について質疑があり、理事者から、今回の5割加算区域の変更は、東扇島の京浜運河と東京湾側との運搬給水料金の格差を是正することにより、港湾施設利用者の全体のサービス向上を図るためである。市の船舶数の確定している平成16年度の実績から試算すると、今回改正する区域で給水を行った船は48隻で、給水量は4,380立方メートル、使用料金は合計373万1,000円強となる。その5割増し559万7,000円との差額約187万円が減収となるが、利用者にとっては給水使用料が下がることになるため、利用船舶の増加を見込んでいるとの答弁がありました。委員会では、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第101号、浮島2期廃棄物埋立B及びC護岸(地盤改良)工事請負契約の締結についてであります。委員会では委員から、埋め戻し材であるフェロシルトに放射性物質が含まれることが判明し、各地で問題になっているが、本市におけるフェロシルト対策について質疑があり、理事者から、本市においては、フェロシルトの使用は現在のところ確認されていないが、今後フェロシルトの使用が確認された場合、環境局及び土壌管理を行う建設局と連携し対応を検討するとの答弁がありました。
次に委員から、入札予定価格の積算根拠について質疑があり、理事者から、入札予定価格は、材料の単価、人件費、工事機械の使用単価及び1日の仕事量を積み上げ算出している。材料の単価については建設物価、積算資料の最新号を用い、人件費、工事機械の使用単価及び1日の仕事量は国の基準を用い積算することで、入札予定価格を27億3,930万円としたとの答弁がありました。
次に委員から、落札率についての質疑があり、理事者から、入札予定価格は27億3,930万円で、落札額は25億7,500万円、落札率は約94%であるとの答弁がありました。
次に委員から、入札者数と本工事を請け負えることが可能な国内企業の数について質疑があり、理事者から、本工事請負契約の入札者数は6共同企業体で合計 18社である。また、入札条件は、平成17年・18年度の工事請負有資格業者名簿の業種の土木、種目の港湾のAランクに登録されていること。共同企業体の代表者は、海上でマイナス35メートル以上の地盤改良工事の完工実績を有すること。また、経営事項審査点が1,200点以上あること及びその構成員は 950点以上あること等であるが、すべての条件を満たす企業は国内に30社程度あるとの答弁がありました。
次に委員から、工事契約の施工状況の確認方法について質疑があり、理事者から、工事期間中は市長が指名した監督員が必要に応じて現場調査をするなどして随時調査を行う。また、工事の完了時には市の担当職員が設計どおり施工されているかを確認し、さらに国の確認手続も行われるとの答弁がありました。
次に委員から、本工事は余り市民の目に触れることのない場所で行われ、多額の財政負担がある。工事契約に当たっての公平性、市民への情報提供をどのように考えているかとの質疑があり、理事者から、本工事請負契約は一般競争入札で行い、入札予定価格の積算基準等は公開をしているため、工事契約に当たっての公平性、透明性は担保されていると考えている。また、市民に対しては年に1度、県主催の市民向けの工事見学会を実施し、さらに今年度は国と連携し、船による埋立工事現場の見学会を計画し、市民にわかりやすく埋立事業を広報するよう努めていくとの答弁がありました。
次に委員から、本請負工事契約は一般競争入札で行われているが、企業による社会貢献を促す観点から、社会的な価値を評価に加算するなど、入札方法のあり方について検討するよう要望がありました。委員会では、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第108号、平成18年度川崎市中央卸売市場事業特別会計補正予算についての市長の専決処分の承認についてであります。委員会では委員から、南部市場におけるアスベストの使用実態について質疑があり、理事者から、今回はアスベストが飛散するおそれのあるアスベスト含有吹きつけ材等の使用について調査した。この結果、南部市場内の関連事業者が使用している倉庫において0.5%未満のアスベストが検出されたため、除去工事を実施することとしたとの答弁がありました。
次に委員から、調査対象をアスベスト含有吹きつけ材等に限定している理由について質疑があり、理事者から、本市アスベスト対策会議において、アスベストが飛散し人体に健康被害を及ぼすおそれのあるアスベストを含む吹きつけ材等の調査をすることと決定した。スレート材などにアスベストが使用されていた場合、現時点では飛散のおそれがないため、直ちに人体に影響を及ぼすものではないと考えられているとの答弁がありました。
そこで委員から、建築資材も含めたアスベストの全体の使用実態を把握した上で、根本的なアスベスト対策を進めることが必要であると考えるため、今後の市の課題として検討すべきとの意見がありました。
次に委員から、南部市場内の業者への周知と、近隣住民への説明について質疑があり、
理事者から、当該倉庫を使用していた事業者に対しては、本年3月23日に倉庫の使用を禁止した。また、市場内の関係者には、5月9日のアスベスト対策会議による市有施設のアスベスト除去工事についての公表に合わせ同日に説明を行い、5月12日に地元町内会長に説明を行った。今後も具体的な工事日程、工事業者が決定した時点で、市場内関係者、地元町内会への説明を行う予定であるとの答弁がありました。
次に委員から、除去工事についての安全対策について質疑があり、理事者から、除去工事に当たってはアスベストが飛散しないよう当該倉庫を囲い込み、作業者には防護服、防じんマスクの着用をさせ、手作業によりアスベストを除去するなどの安全対策を講じるとの答弁がありました。
そこで委員から、市場は食品を扱う施設であり、他の施設にも増して、安全対策には細心の注意を払い除去工事を実施すべきとの意見がありました。
次に委員から、アスベストの除去工事に当たっては、市内事業者の活用等も検討するよう要望がありました。委員会では、審査の結果、全会一致をもって承認すべきものと決しました。
最後に、意見書案について申し上げます。国あてに出資法及び貸金業規制法の改正を求める意見書を提出することに決し、その案を議長あてに提出しておりますので、よろしく御賛同いただきますようお願い申し上げます。
以上で、市民委員会の報告を終わります。