議会発言集
議会発言集
令和 4年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)−09月29日-07号
令和3年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)−09月22日-04号
令和2年 決算審査特別委員会(文教分科会 第2日)−09月25日-05号
令和1年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)−09月19日-02号
令和1年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)−09月25日-03号
平成30年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)−09月28日-
平成29年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)−09月21日-
平成29年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)−09月19日-
平成27年 第1回定例会ー2月26日ー 自民党代表質問(前編)
平成15年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)−12月12日
平成12年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)−12月11日-
平成14年 予算審査特別委員会−03月12日-
石田康博 委員 おはようございます。総務局長に,本市の特殊勤務手当と退職時の特別昇給について,一問一答方式にて伺います。
行政改革が叫ばれる中,本市を取り巻く社会情勢が有為転変のごとく急激に変化をし,住民の価値観が多様化する今,みずからの責任において,柔軟かつ弾力的に対応できるよう,川崎市も体質を強化し,住民福祉の向上と個性的で活力みなぎる地域社会の構築を図っていくことが本市に求められております。こうした中,平成14年度予算案の審議が現在続けられておりますが,本年度の財政収支不足も480億円を超えると言われ,経済状況や雇用情勢などの流れを見ても,本市財政にとって極めて厳しい状況に立たされているわけであります。それゆえに川崎市の行財政改革も待ったなしの改革断行が迫られているわけであります。
本市一般会計歳出予算編成を見てもわかるとおり,義務的経費はそのうちの約半分の割合を占め,人件費比率にかかわる予算の抑制がさらに望まれているわけであります。その中でもとりわけ特殊勤務手当の見直しが考えられます。川崎市職員の給与に関する条例第16条には,職員が特殊な勤務に従事し,その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができるとされ,特殊勤務手当の種類,手当の額等は規則で定められておりますが,それぞれの都市の特徴により,特殊勤務手当には独自性が見られております。そこで,本市の特殊勤務手当の性格とどのような種類の手当があるのか。さらに平成14年度予算では全会計で幾ら計上しているのか,伺います。以上です。
黒岩清忠 総務局長 特殊勤務手当の性格などの御質問でございますが,初めに特殊勤務手当の性格につきましては,職員の勤務が著しく危険,不快,不健康,または困難な勤務及びその他の著しく特殊勤務で,給与上の特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものを対象とする手当でございます。次に,水道局及び交通局以外に支給されております特殊勤務手当は55種類ございます。例えば危険性に着目した手当につきましては,危険作業手当,感染症病原体接触手当などがございまして,また,不快性に着目した手当につきましては,解剖手当,葬祭業務手当などが,また不健康性に着目した手当につきましては,放射線接触手当,防疫作業手当などが,さらに困難性に着目した手当につきましては,用地取得等折衝業務手当などがございます。平成14年度の全会計予算の特殊勤務手当の額につきましては31億2,884万円でございます。以上でございます。
石田康博 委員 御答弁をいただきました。さきの財政問題検討委員会の報告書によれば,住民との対応に当たる職員に対する窓口手当など,散見される諸手当は市民の理解できる範囲を逸脱している可能性が高いとの指摘が報告されておりました。私も検討,改善が必要なのではないかと考えますが,社会情勢の変化に伴う職務の特殊性が薄れたものや合理性を欠くものがあるかと思います。そこで,これまでの特殊勤務手当の改善に向けた取り組み,つまりどの手当が改善されたのか具体的にお示しをいただき,その成果をお示しください。
黒岩清忠 総務局長 特殊勤務手当の見直しについての御質問でございますが,特殊勤務手当の見直しにつきましては,平成11年度以降,5つの手当を廃止いたしまして,手当ごとにその効果を申し上げますと,検税賦課手当につきましては年間およそ350万円,水処理センター等勤務手当(甲)につきましては年間およそ200万円,戸籍事務従事手当につきましては年間およそ1,300万円,国民年金等特殊事務手当につきましては年間およそ450万円,電話交換手当につきましては年間およそ150万円を削減し,また税務特別手当などの支給基準の見直しにより年間およそ7,980万円を削減し,合計で年間およそ1億430万円の削減効果となってございます。以上でございます。
石田康博 委員 御答弁をいただきました。私の特殊勤務手当の理解としては,著しく危険,不快,特殊な勤務に対して,特殊勤務手当を支給するものだと考えておりました。これまでの御答弁を聞いておりまして,一つ一つもう一度精査をする必要があるのではないかと考えます。既に見直しもされ,財政上に貢献しているところがわかり,これらの御努力は認めますが,さらなる内なる改革が必要かと考えます。例を出しますが,霊園勤務手当,自動車整備手当,守衛手当など,本市職員のごく当然の仕事であり,市民サービス向上への当たり前の責務であると考えます。例えたよう特殊勤務手当の性格に照らしますと,幾つか疑問に思います。市民感情からはかけ離れていると思います。今後の特殊勤務手当の見直しの考え方をお示しください。以上です。
黒岩清忠 総務局長 特殊勤務手当の見直しの考え方についての御質問でございますが,特殊勤務手当の見直しにつきましては社会経済環境の変化に伴い,職務内容の特殊性が薄れたものや合理性を欠くものなどにつきまして,御指摘がございました霊園勤務手当,自動車整備手当,守衛手当を含め,改めて一件一件検証するとともに,国及び他都市の状況も踏まえまして,引き続き行財政改革の一環として,その見直しに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
石田康博 委員 次に,平成14年度予算審査のさなか,公認会計士である川崎市包括外部監査人による交通事業に対する包括外部監査の結果報告書が公表され,さまざまな指摘があったところであります。その1つに,交通局職員の支給に対する問題があります。そこで伺いますが,本市における退職時の特別昇給について,これまでどのように行ってきたかお示しください。
黒岩清忠 総務局長 特別昇給についての御質問でございますが,退職時の特別昇給は長期間にわたり公務に貢献したことを事由に昇給を行うものであり,国や他都市におきましても同様の制度がございます。本市におきましては川崎市職員の給与に関する条例を根拠として,人事委員会の承認を得た退職時における特別昇給要綱に基づきまして実施しているものでございます。要綱上,特別昇給を行う基準につきましては退職事由と在職年数のみとなっておりますが,その根拠とする条例において勤務成績が特に良好である場合とされておりますことから,従来,勤務成績の証明につきましては,各任命者において人事記録台帳により懲戒処分歴の有無やその内容を確認してまいりました。これらの結果を踏まえ,特別昇給の趣旨に基づき証明が得られるものと判断して実施してきたところでございます。以上でございます。
石田康博 委員 総務局長,御答弁ありがとうございました。この件に関しては新聞紙上では退職金水増しとまで言われております。また,包括外部監査の結果報告書では勤務成績の証明となる書類が作成されていない点について指摘されており,見直しも必要であると考えますが,今後どのように見直していかれるのか,市長の御見解を伺います。
阿部孝夫 市長 退職時の特別昇給の勤務成績の証明についてのお尋ねでございます。交通事業に対する包括外部監査が行われまして,退職時の特別昇給につきましては勤務成績について証明となる資料を作成し,保存する必要があるとの指摘を受けております。早急にその対策を講じて,全市的に今年度より,できるものから適切な運用を図ってまいりたい,そのように考えております。以上でございます。
石田康博 委員 市長,ありがとうございました。御答弁をいただきました答えを踏まえまして,最後に意見,要望を言わせていただきます。本市の人件費比率は24.4%で,政令指定都市ではトップと高い水準を示しているわけであります。厳しい本市の財政状況だけに,支出については厳しいチェックと情報公開が必要と考えます。総務局長の御答弁のように,特殊勤務手当の見直しにより年間およそ合計1億430万円の支出の抑制につながったわけであります。もちろん特殊な性質の仕事は手当として支払うことは必然的なことであると私は考えますが,しかし,社会情勢の変化や特殊性が薄れたもの,さらに市民感情として理解しがたい内容などはもう一度精査していただき,削減効果をさらに引き出していただく内なる改革を進めていただきたいと要望いたします。
特別昇給については今回の外部監査人が出した報告書のとおりであり,民間の感覚とはかけ離れた取り扱いが行われていたことは大変に残念なことであります。本市が定めます特別昇給要綱の第3条の規定に基づく本市の特別昇給の対応が実に甘かったということであります。勤務成績が特に良好である場合とは一体何を基準に良好とするのか,またその勤務内容のチェックがこれまで正確に行われてきたのか,このあたりの改善が必要と考えます。市長の御答弁の中に,勤務成績について証明となる資料を作成されるとのことであります。これがただつくるということだけではなくて,これらの証明となる資料が本市職員の皆さんの勤務に対するやりがい,市民サービスへの向上心を引き出し,しかも適切な特別昇給の執行につながるように取り扱っていただきたいと考えます。この解決が行政改革の画竜点睛であると考えます。早急なる改革を望むところであります。
今回,特殊勤務手当と特別昇給について幾点か質問させていただきました。特殊勤務手当の削減で成果が上がっていながら,特別昇給で問題が指摘されては削減効果に何の意味も持たないわけであります。内なる改革の代価が市民の笑顔に変わることが,私も含めて公務員として仕事をさせていただくことができる喜ばしいことであり,輝かしいことだと考えます。あわせて夏に予定されております行財政改革プランが,市民サービスの向上に向けて大いに推進されることを期待しながら質問を終わります。