議会発言集
議会発言集
令和 4年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)−09月29日-07号
令和3年 決算審査特別委員会(文教分科会 第1日)−09月22日-04号
令和2年 決算審査特別委員会(文教分科会 第2日)−09月25日-05号
令和1年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)−09月19日-02号
令和1年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)−09月25日-03号
平成30年 決算審査特別委員会(健康福祉分科会 第2日)−09月28日-
平成29年 決算審査特別委員会(総務分科会 第2日)−09月21日-
平成29年 決算審査特別委員会(総務分科会 第1日)−09月19日-
平成27年 第1回定例会ー2月26日ー 自民党代表質問(前編)
平成15年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)−12月12日
平成12年 決算審査特別委員会(一般会計・特別会計)−12月11日-
平成18年 第3回定例会−10月04日-
◎ 石田康博 市民委員会に付託となりました諸案件につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。(資料編32ページ参照)
初めは、議案第115号、川崎市アートセンター条例の制定についてであります。委員会では委員から、アートセンターを整備するに当たって、どのように市民意見を反映してきたのかとの質疑があり、理事者から、アートセンターの整備に当たっては、アートセンター整備推進協議会を設置し、平成16年に2回のワークショップと1回のフォーラムを開催し、基本理念の策定等を行った。また、具体的な施設の設計に当たっては、平成17年から平成18年にかけて4回の市民説明会を開催し、市民から提案された施設の機能などの意見を反映し、施設の設計に取り入れ、本条例案を提出したとの答弁がありました。
次に委員から、平成16年12月にアートセンター整備推進協議会から提出された仮称アートセンター整備に関わる提言では、アートセンターに求められる機能として、クリエーション機能、コラボレーション機能、プレゼンテーション機能の3つが掲げられているが、本条例案にどのように規定されているのか質疑があり、理事者から、第1条にクリエーション機能を創造、発信として、コラボレーション機能を交流として、プレゼンテーション機能を鑑賞の提供とそれぞれ規定することで、アートセンター条例制定の目的を「芸術文化の創造、発信及び交流を促進するとともに、芸術文化の鑑賞の機会を提供」すると規定しているとの答弁がありました。
次に委員から、第3条第1号の芸術文化の創造、発信及び交流を促進するための事業の具体例について質疑があり、理事者から、具体的な事業内容は、今後、指定管理者からの提案を受け決定していくが、市としては、青少年舞台芸術活動事業、しんゆり映画祭、舞台芸術のプロデュース事業、市民が参加する舞台芸術の創造事業、ジュニア映画制作ワークショップ及び市民講座などの自主事業を通じて、子どもたち、主婦層、高齢者に芸術文化の担い手としてのすそ野を広げ、人材育成を行うことを想定しているとの答弁がありました。
次に委員から、舞台装置等の備品の調達方法について質疑があり、理事者から、施設内の備品の選定に当たっては、専門家からの意見、市民説明会での意見を参考に選定していく予定である。来年度以降は、指定管理者との協議、アートセンターの施設利用者からの意見を参考に、備品の購入を行っていくとの答弁がありました。
次に委員から、アートセンターの年間の維持管理費について質疑があり、理事者から、詳細なアートセンターの維持管理費は、指定管理者との協議で決定していくが、近隣の同規模の施設を参考にすると、維持管理費は年間で1億円を超える見込みであるとの答弁がありました。
次に委員から、第12条の利用許可の制限の具体的な事例について質疑があり、理事者から、第12条で規定した利用許可の制限は、公の施設の一般的な制限条項である。実際の運用では、芸術文化の自主性、主体性を重んじながら、自由な施設利用を行うとの答弁がありました。
そこで委員から、金沢市の金沢市民芸術村は、施設を24時間開放し、原状復帰と火気厳禁という原則が守られれば、自由に使用できる施設である。芸術文化の振興のためには可能な限り制約を少なくし、柔軟な運用を行うべきとの意見がありました。
次に委員から、アートセンターの整備費が、当初予算に比べ1億4,579万7,000円増加した理由について質疑があり、理事者から、市民説明会での意見等をもとに設計作業を進めた結果、工房、研修室、映像編集室、収音室、調整室などのアトリエ機能を追加し、映像空間と演劇空間を充実させた。この結果、当初設計に比べ、延べ床面積が1,600平方メートルから1,908平方メートルに増加したため、建設費が1億4,579万7,000円増加したとの答弁がありました。
次に委員から、外壁に光触媒コーティングを行う理由について質疑があり、理事者から、光触媒コーティングは、比較的ローコストで行うことができ、外壁に施すことにより、汚れ等がつきにくくなる。このため施設の延命化が図られ、維持管理費の削減につながるため、アートセンターの外壁に光触媒コーティングを行うこととしたとの答弁がありました。
次に委員から、駐車場の整備について質疑があり、理事者から、アートセンターには機材等の搬入用、出演者、車いす等の障害者用の駐車場は設置するが、来場者向けの駐車場は設置しない予定のため、一般の来場者には公共の交通機関の利用をお願いするとの答弁がありました。
次に委員から、子ども連れの利用者への配慮について質疑があり、理事者から、館内に授乳室を設置するとともに、子ども連れの利用者でも演劇を鑑賞できるよう演劇空間に多目的室を設置する。また、映像空間の視覚障害者向けの副音声ガイドスペースを子ども連れの利用者に開放することを検討しているとの答弁がありました。
そこで委員から、芸術文化活動に携わる学生が、社会に出て子どもを持つようになっても継続して芸術文化活動が行えるようにする点からも、子ども連れの利用者にとって使いやすい施設にするとともに、子ども連れの方が車を多く利用することに配慮し、近隣の公共駐車場の利用ができるようにするなどの検討をするよう要望がありました。また委員から、施設の利用時間を午後10時30分までとしているが、学生から芸術活動の練習場所がないといった声を多く聞いている。利用時間の延長を含めた共用スペースの活用を検討すべきとの意見がありました。
次に委員から、アートセンターの整備には多くの市民がかかわっている。アートセンターを指定管理者に管理を行わせることは、これまで築き上げてきた市民との関係が損われるのではないのかとの質疑があり、理事者から、アートセンターの基本的な考えは、これまでの新百合ヶ丘駅周辺で行われてきた芸術のまちづくりを継承、発展させるための施設である。指定管理者の公募に当たっては、芸術文化に精通しているか、効率的な運営ができるかといった判断基準に加え、これまでの芸術のまちづくりを理解しているかを基準にして指定管理者を選定するため、市民とのかかわりを継承できると考えているとの答弁がありました。
次に委員から、事業費の予算措置について質疑があり、理事者から、指定管理者の公募に当たり、事業費の予算の上限を示すが、具体的な予算は指定管理者の選定の中で決定していく。また、次年度以降は、単年度ごとに事業費を設定していくとの答弁がありました。
次に委員から、指定管理者の選定過程の市民への公開について質疑があり、理事者から、公平性、公正性の観点から、指定管理者の応募者からの提案を市民に向けて公開プレゼンテーションの形式で公表することを検討しているとの答弁がありました。
次に委員から、芸術文化の振興は長期間にわたり継続する必要があると考えるが、アートセンターの事業費を継続的に担保できるのかとの質疑があり、理事者から、アートセンターは北部地域を拠点として、全市的な芸術文化の振興に寄与するとともに、新しいまちづくりの拠点としての位置づけがあると考えているため、予算については関係局と十分調整していくとの答弁がありました。
そこで委員から、アートセンターが芸術文化をはぐくみ、発信していくことには大いに期待しているが、施設の管理運営を指定管理者に行わせることは、これまでかかわってきた市民との関係を断ち切るおそれがあり、また、事業費の上限を決めてしまう指定管理者制度では、事業の拡大などを担保できないと考えているため、本議案には反対であるとの意見がありました。委員会では、審査の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次は、議案第116号、川崎市地方卸売市場業務条例の制定についてであります。委員会では委員から、南部市場において取扱高が減少した理由及び今後の活性化策について質疑があり、理事者から、南部市場における取扱高減少の原因は、昭和57年に開設した北部市場への本場機能の移行、川崎南部地域の小売店の減少、生鮮食料品流通の変化への対応の立ちおくれ、隣接市場との競争などが考えられる。今後は、小規模な市場の特性を生かし、マンション開発等で増加が期待される料飲店へのきめ細かなニーズに対応することでの販路拡大、商店街との連携等でのマーケット拡大に努めるとの答弁がありました。
次に委員から、平成16年3月の市中央卸売市場開設運営協議会では、北部市場から南部市場への商品転送に係る事務手続の簡略化などの理由から、南部市場を北部市場の分場とすることを答申しているが、今回、南部市場を地方卸売市場に転換することにした理由について質疑があり、理事者から、市中央卸売市場開設運営協議会では、南部市場のコンパクト化などの理由から、南部市場を北部市場の分場とすることを検討していたが、その後、平成16年10月に農林水産省の第8次卸売市場整備基本方針で中央卸売市場の再編方針が示され、南部市場を中央卸売市場として存続することは認められないことが明らかになった。このため、改めて市場開設運営協議会に諮問し、平成18年2月の答申に基づき、南部市場を地方卸売市場に転換することで存続を図ることとした。なお、北部市場に本社を置き、南部市場に商品転送をしている卸売業者にとっては、地方卸売市場への転換に伴う規制緩和で事務手続が簡略化でき、また、規制緩和で南部市場の販売力が向上し、全体の集荷量が増加すれば、コストの削減につながると考えているとの答弁がありました。
次に委員から、地方卸売市場転換の市場関係者への説明について質疑があり、理事者から、市場関係者には本条例の素案を配付し、地方卸売市場への転換について説明した。また、市場関係者から要望のあった仲卸業者数の最高限度の変更、委託手数料率の自由化等については、本条例案に反映しているとの答弁がありました。
次に委員から、仲卸業者数の最高限度の根拠、現在の業者数及び今後の増加見込みについて質疑があり、理事者から、現在の仲卸業者は青果部3社、水産物部 17社、花卉部1社であるが、仲卸業者を積極的に活用してこなかったことの反省から、市場関係者と協議し、最高限度数を青果部4社、水産物部32社、花卉部3社とした。青果部と水産物部は将来的な目標数であるが、花卉部は増加する予定があるとの答弁がありました。
次に委員から、条例に規定する売買参加者と買い出し人の具体的な定義について質疑があり、理事者から、卸売業者から直接買い付けができる者は仲卸業者と売買参加者に限られ、売買参加者とは、事前に市長の承認を受けた花屋、青果店などである。一方、買い出し人は市長の承認は不要で、仲卸業者から自由に品物を買い付けできる鮮魚店、料飲店等で、卸売単位で取引を行うものであるとの答弁がありました。
次に委員から、一般消費者は、市場で自由に買い付けできるのかとの質疑があり、理事者から、一般消費者は卸売単位であれば市場での買い付けは可能であるが、小売販売については、市場まつり、いちばいちなど、市場への理解を深め、身近に感じていただくための事業で行うことを原則としているとの答弁がありました。
次に委員から、北部市場では一般消費者が買い付けしているが、現状に対する認識と他都市の事例について質疑があり、理事者から、北部市場において、一般消費者が買い付けをする実態があるものと聞いているが、農林水産省から、恒常的な小売活動は卸売市場の目的外使用に該当し、卸売市場法の遵守を求める通達が出されており、また、仲卸業者における小売行為は、市場周辺の小売店の営業に影響があるため、本市としては農林水産省の通達に従い、市場内業者を指導していく。他都市の卸売市場においても同様の立場をとっており、一般消費者への小売販売は市場まつり等の事業で行っているとの答弁がありました。
次に委員から、第38条第1項及び第2項では、卸売業者が仲卸業者、売買参加者以外に卸売ができる場合を規定しているが、想定している売買参加者以外の者について質疑があり、理事者から、第38条は地方卸売市場への転換に伴う規制緩和規定であるが、想定している販売先は、加工業者、他市場の仲卸業者等であるとの答弁がありました。
そこで委員から、条例上の買い出し人の定義がわかりにくいため、市場でだれでも買い付けできるといった誤解を与えかねない。内規を定めるなどの整備を検討すべきとの意見がありました。
次に委員から、市場使用料の算出根拠と見直し基準について質疑があり、理事者から、市場使用料は売上高割使用料と施設使用料とがあり、売上高割使用料は市場内業者の経営状況を勘案して算出している。また、施設使用料は、農林水産省の指導に基づき、施設の償却費、修繕費、損害保険料等をもとに算出している。市場使用料の見直しは、新たな施設建設、施設改善に伴う償却費、修繕費、損害保険料等の変更時に見直されるとの答弁がありました。
次に委員から、第65条の市場使用料の減免の適用例と今後の適用について質疑があり、理事者から、南部市場において、過去に卸売業者、仲卸業者の経営が困難なときに市場使用料の減免措置を行った事例がある。また、北部市場では公金を扱う横浜銀行、公共団体である郵便局、一部水漏れをしている施設を使用している事業者に対して、施設使用料を減免している。市場使用料の減免は、物価の急激な上昇などで、卸売業者、仲卸業者の経営が困難な場合には適用の余地があると考えるが、会計上の減収につながるため、適用に当たっては慎重に判断するものであるとの答弁がありました。
次に委員から、地方卸売市場転換による規制緩和で期待される効果について質疑があり、理事者から、地方卸売市場への転換による規制緩和で期待できる効果としては、卸売業者は出荷者に支出する出荷奨励金の制限が緩和され、特定の産地からの集荷が自由にできるようになるため、集荷力の増加が期待できる。また、卸売業者、仲卸業者は、市場外業者への販売の自由化により販売力の向上が見込め、さらに電子商取引による流通コストの削減、生産者への委託手数料の自由化など、規制緩和による事務手続の簡略化で効率的な取引の拡大などが期待できるとの答弁がありました。
次に委員から、市内の農業振興と南部市場の連携について質疑があり、理事者から、市内遊休農地の活用、つくり手、生産量等の課題があるが、地場の農産物を市場に卸すことは、市場の特色づくり、農地と小売店を結びつけることにもつながるため、連携のあり方を検討していくとの答弁がありました。
そこで委員から、市場の役割は市民に安全・安心な食を確保するもので、地元の生産者は市民にとって安心なものと考えるため、出荷奨励事業を充実すべきとの意見がありました。
次に委員から、電子商取引の規定の背景と食の安全確保について質疑があり、理事者から、電子商取引の規定は、流通形態の多様化により、インターネットでの取引を卸売市場において可能にするものである。取引は、卸売業者と仲卸業者及び売買参加者に限られ、対象となる商品は、パソコン上での判別が可能で、品質の変わりにくいジャガイモ、タマネギ等の野菜、かんきつ類等の果物、加工食品等に限定している。不良品が発生した場合は、市場開設者が写真等で確認を行い、証明書を発行することで返金を行わせ、取引の公正を図る。また、品物の保管場所が市場外であっても、市場内に設置している衛生検査所の検査対象であるため、食の安全は確保できると考えているとの答弁がありました。
そこで委員から、商物分離取引の拡大に対応し、市民の食の安全確保のために市場外の保管場所にある物品の検査体制を再検討すべきとの意見がありました。
次に委員から、大型量販店が産地から直接買い付けることで、市場には良質の生産物が流通しないといった問題があるが、量販店への対応について質疑があり、理事者から、現状では生産地が大型化し、産地が出荷先を選び、大量出荷できる大規模な市場、量販店に生産物が流通している。今回の条例制定により、卸売業者の裁量を拡大することで、生産者から見て大規模な受け入れが可能な市場として認識されるようになれば、大型の生産地からの流通も増加すると考えているとの答弁がありました。
次に委員から、市として、市場内業者の経営改善をどのように指導しているのか質疑があり、理事者から、経営面について市が直接指導することは難しいため、中小企業診断士から新規顧客の開拓、顧客サービス、接客の改善などをアドバイスする支援事業を行っているとの答弁がありました。
そこで委員から、南部市場は開設50周年を迎え、地方卸売市場として再出発することになるが、市場に活気を取り戻すためには、卸売業者、仲卸業者の意識改革が必要で、市としても業者の経営改善を指導し、よいものを安く売るという基本に立ち返り、魅力ある市場づくりに努力するよう要望がありました。
次に委員から、南部市場を特色のある市場とするため、取扱品目の特化、商店街振興、農業振興等との有機的な連携などの検討を進めるべきとの意見がありました。また委員から、市が積極的にマーケティング調査を支援するなど、市場関係者と協力して、南部市場の生き残りをかけてほしいとの要望がありました。委員会では、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次は、議案第126号、浮島2期廃棄物埋立C護岸(地盤改良)その3工事請負契約の締結についてであります。委員会では委員から、地盤改良工事の工法について質疑があり、理事者から、浮島2期地区は軟弱な地盤のため、考えられる工法は、深層混合処理工法とサンドコンパクション工法の2通りである。深層混合処理工法は、プロペラで海中面を攪拌しながら管を地中に埋め、上部からセメントを流しながら管を引き抜き、海中にセメントの柱を立てることで地盤を強固にする。また、サンドコンパクション工法は、海中に埋めた管の上部から空気で砂を送り込み、振動を与えながら管を引き抜き、砂の柱を立て、地盤を強固にする。工法の選定は、工事箇所の地盤等のデータをもとに設計断面を作成し、経済性、安定性を比較して選定し、本工事契約では深層混合処理工法を採用したとの答弁がありました。
次に委員から、工事の確認体制について質疑があり、理事者から、工事の確認体制は、初めに市職員である監督員が施工前に陸上で工事機材をチェックする。次に、作業中は工事がコンピューター制御で行われるため、コンピューターの記録紙から、工程どおり作業が行われているかを確認し、工事箇所が正しい位置で施工されているかをGPS及び陸上からの監督員による2点測量で確認する。また、地盤改良終了後は、チェックボーリングを行い、規定の強度に達しているかを検査するとともに、工事終了後、市の検査員が規定に基づき総合的な検査確認を行う。さらに、工事終了後の翌年に、国の検査員による検査が行われるとの答弁がありました。
次に委員から、工事は海中で行われるが、海流等で砂などの資材が損なわれ、工事費用が増大するおそれはないのかとの質疑があり、理事者から、材料費には、国の基準により使用量の5%を割り増しして契約金額を積算している。また、過去の事例から、材料の損失は割り増し後の1%以内であるため、工事費用が高くなることはないと考えているとの答弁がありました。
次に委員から、浮島2期地区の埋め立て可能年数について質疑があり、理事者から、詳細な埋め立て可能年数は、来年度に予定している事業の再評価で明らかになる見込みであるが、見通しでは、今後、約30年間は埋め立て可能と考えられるとの答弁がありました。
次に委員から、今回の工事が羽田空港の再拡張化に伴い、早期に整備が必要なことは理解するが、大規模な事業であるため、工事の延伸による予算の平準化及び工事に当たっての市内業者の活用を図っていただきたいとの要望がありました。委員会では、審査の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次は、請願について申し上げます。請願第114号、JR稲田堤駅入口信号機の改良に関する請願であります。本請願の趣旨は、新三沢橋にかかる県道川崎府中線のJR稲田堤駅入口信号機を、右折車両に配慮した信号機に改良し、車両と横断歩行者との事故防止を求めるものであります。
委員会では理事者から、当該交差点は新三沢橋にかかる県道川崎府中線とJR稲田堤駅方面に抜ける市道菅2号線が交差する丁字路で、県道川崎府中線に右折ラインが敷設されているが、信号機に右折表示はなく、川崎方面からJR稲田堤駅方面に右折する車両は、対向車が途切れない場合は、信号が赤になってからの右折を余儀なくされている。地元の多摩警察署では、右折車両への対応として、信号機を時差式信号機に改良することを検討している。その前提として、当該交差点付近の県道川崎府中線と市道菅北浦1号線が交差する箇所に縁石を入れるなど色分けして、車道と歩道を明確にする工事を道路管理者が行うとともに、市道菅北浦1号線から県道川崎府中線に入る車両を右折禁止とする交通規制が必要との見解であるとの説明があり、委員会では質疑に入りました。
委員会では委員から、信号機を時差式にした場合の市道菅2号線の横断歩道への影響及び他の道路交通への影響について質疑があり、理事者から、時差式信号機に変更する場合、県道川崎府中線の川崎方面から府中方面に向かう青信号の時間は変えずに、府中方面から川崎方面に向かう青信号を10秒程度短くすることで、川崎方面からの右折車両をJR稲田堤駅方面に右折させることになる。このため、市道菅2号線の横断歩道の青信号は、府中方面から川崎方面に向かう青信号と連動して10秒程度短くなると見込まれる。また、当該信号機は、現在、センサーにより交通状況を把握し、前後の信号機と連動して80秒から110秒のサイクルで青信号から赤信号に変えている。時差式信号機に変更した場合も、センサーにより交通状況を把握して信号を変えることから、道路交通への影響は少ないと考えているとの答弁がありました。
次に委員から、横断歩道を渡る歩行者は、車両用の信号を見て、横断歩道の信号が青になることを予測して横断歩道を渡ることがあるが、時差式信号機は、一方の信号が赤でも車両が通行してくるため、歩行者にとっては危険なものであると考える。過去には、市内の時差式信号機設置の交差点で死亡事故が起きているが、歩行者への安全配慮はどのようにして行うのかとの質疑があり、理事者から、地元の多摩警察署では、信号機を時差式に改良する場合は、ある程度の周知期間を設け、立て看板等での周知を図り、歩行者の安全に配慮すると伺っているとの答弁がありました。
そこで委員から、多摩警察署との協議に当たっては、時差式信号機は危険であるという認識に立ち、右折信号機の設置についても検討すべきとの意見がありました。
次に委員から、当該交差点の南側で接続する三沢川の側道である河川管理用の道路への影響について質疑があり、理事者から、信号機を時差式にした場合、市道菅北浦1号線から県道川崎府中線に出る車両同様、河川管理用の道路からの車両も右折禁止となるとの答弁がありました。
そこで委員から、市道菅北浦1号線及び河川管理用の道路は、生活道路として歩行者やドライバーの利用がある。時差式信号機への改良で、事故防止のために、今まで右折できたものが禁止となるとのことだが、実際の交通規制に当たっては、沿道住民への理解と周知を徹底すべきとの意見がありました。また委員から、河川管理用の道路は、管理が県と市の複数にまたがり、生活道路として使いにくいとの声を伺っている。交通規制の説明に当たっては、河川管理用の道路に対する意見をあわせて聞くなどして、地元住民の声を把握するよう要望がありました。
請願の取り扱いについて協議したところ、歩行者の安全確保のための信号機の改良について、住民の願意に沿った方向で多摩警察署との協議が進んでいるため、採択すべきとの意見があり、委員会では、審査の結果、全会一致をもって採択すべきものと決しました。
以上で、市民委員会の報告を終わります。